事業収入が減少された方への「持続化給付金」は課税対象となるので、会計処理には要注意を、ということを
「注意したい!持続化給付金の会計処理 」の記事でお話しさせて頂いてますが、注意しておかなければならないことがもうひとつ!
申請時に指定する持続化給付金振込口座で会計処理法が異なります。
事業専用口座が原則です。こちらであれば問題ありません。
簿記の仕訳でいうと、
(借方)普通預金(事業用口座) 1,000,000 (貸方)雑収入 1,000,000
ところが、プライベート用の個人口座に入金された場合には要注意です!
会計処理上個人口座は表に出てないので、特別な処理が必要です。
簿記の仕訳でいうと、
(借方)事業主貸 1,000,000 (貸方)雑収入 1,000,000
これは、「給付金が事業上の収入としては認識されますが、実際のお金は事業ではなく個人の方に行ってしまってますよ!」ということを表す会計処理です。
給付金は売上減少分を補填し事業活動資金に充てられることが目的のものであり、プライベートの生活費にあてるものではありませんから、以下の処理をしてお金の動きの方も事業用の方に移す必要があります。
(借方)現金 1,000,000 (貸方) 事業主借 1,000,000
これは、「個人で持っているお金を事業用に戻しましたよ!」という会計処理です。
もしくは、現金のまま金庫に入れておかず、銀行口座に入金しておくのであれば、
(借方)普通預金(事業用口座) 1,000,000 (貸方) 事業主借 1,000,000
と処理します。
この処理は、正直、面倒ですよね⁈
だから、銀行預金は事業用専用口座を持ち、個人口座とは区別しておけばひと手間省けるのです。
銀行預金だけでなく、現金も同じくです。
現金の場合の区別の仕方は、お財布を分けること
帳簿塾ではただ今、「お財布を分ける」のに便利な事業専用の「おしごと財布」を構想中です。
楽しみにお待ちください(^_-)-☆
コロナ禍でありがたい給付金ですが・・・
貰ったら入金の記録だけで終わろうとしている個人事業主の方へ。
給付金の会計処理も含めた帳簿付けや確定申告の準備は帳簿塾にお任せください。
具体的なお話をさせて頂きながら、確定申告で慌てず損することが無いようにサポートいたします!
帳簿塾への最初の窓口である「相談会」へ。
この記事へのコメントはありません。