諦めないで!自宅と兼用の場合の家賃支援給付金

7月14日より申請受付がスタートした家賃支援給付金

家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて売上が急減した事業者に対する支援金です。
地代や家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給するもので、中小企業だけではなく個人事業主(フリーランス)なども条件を満たせば支給されます。

「自宅」兼「事務所」の家賃は対象ですが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限ります。
つまり、事業参入割合に応じて計算された賃料が対象となります。

事業参入割合とは、経費を事業用と家事用に按分して事業用に参入する割合のことです。
家事按分割合とも言われたりします。

例えば、マンションなど賃貸物件に居住していて、一部を事業用、残りを居住用として使用している場合、支払家賃について、事業用が2割、家事用で8割というように分けられた2割の部分が、支援金の対象になります。

支援金の申請をすれば、2割の部分の2/3の額が補助されます。
自宅と兼用のスペースだからダメかなぁ!と諦めていた方、ぜひ活用されてみてください

給付金についての詳しくは、

では、事業用とする割合はどのくらいなのでしょうか?
何か決まりがあるの?
どうやって決まるの?
そこ、気になりますよね…

事業用に参入する割合の基準(目安)については明確な配分基準の決まりががないので、自分で決めて良いのです。
客観的で合理的な算出をしていれば必要経費として経費計上して問題ありません。
家賃の場合、事業として使用している面積の割合(部屋数など)で算出する方法が妥当です。

これを機に、ご自分が事業用に使用している割合を算定してみてはいかがでしょうか…
だいたい何割もしくは何%という算定で大丈夫です。

その他、水道光熱費や通信費、車に関する費用についても同様に、事業参入割合に応じて、事業上の経費とできる方法があります。
これについては別記事で紹介いたします。

関連記事

  1. 【持続化給付金申請】のお手伝い

  2. 注意したい!持続化給付金の会計処理 

  3. 注意したい!持続化給付金振込が個人口座の場合

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/xs610292/choubojuku.com/public_html/wp-content/themes/skin_tcd046/comments.php on line 158